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入社前・雇入れ時健康診断とは、従業員が企業に入社する際に、必須で行う健康診断のことをさします。 企業内で人事担当をされている人の中には、初めて自分が先陣を切って対応しなければならないこともあります。 これまでに実際に対応したことがないと、何から始めていいのか、手順が理解できないこともあるでしょう。 この記事では、入社前・雇入れ時健康診断の会社側の対応から、従業員の個別受診時の対応方法まで解説していきます。
入社前健康診断とは
入社前健康診断とは、新たに社員を雇用する際に、その社員の健康状態を確認するために実施される健康診断です。
企業では労働安全衛生規則第43条に基づき、常時使用する労働者を雇入れるときには、企業側の主催で健康診断を行う必要があります。
ただし、入社した従業員が入社する3か月以内に、前職で所定の項目を満たす健康診断を受けている場合は、結果書類の提出で受診を免除することも可能です。
入社前健康診断の受診対象の社員
入社前健康診断の対象となるのは、常時使用する社員です。
具体的にいうと、以下の2項目のいずれか該当する人が対象になります。
- 正社員
- 無期・有期に関わらず、1年以上の雇用があり正社員の3/4以上の週労働時間がある
これから雇用予定の社員が上記の条件に当てはまるかを、事前に確認しておくことをおすすめします。
入社前健康診断で必須の検査項目
入社前健康診断では、一般的に以下の検査項目が必須とされています。
- 身体測定(身長、体重、視力、聴力)
- 血圧測定
- 尿検査
- 胸部X線検査
- 血液検査(貧血、肝機能、血中脂質、血糖など)
これらの検査は、基本的な健康状態を把握するために必要なものであり、業務に支障がないかを確認するために重要です。
入社前健康診断を実施する期間は?
入社前健康診断は、通常、内定が決定した後から入社までの間に実施されます。
具体的な期間は企業によって異なりますが、入社日までに結果が確認できるよう、余裕を持って計画することをおすすめします。
ただし入社前の期間が短い場合など、書類提出に時間がかかる場合には、入社後に個別で受診してもらうこともあります。
入社前健康診断を個別に受診してもらう時のポイント
入社前健康診断を個別に受診してもらう時には、以下のポイントを踏まえておくことが大切です。
- 費用は企業側が負担する
- 社員に健康診断の診療項目を指定しておく
- 病院からの領収書を保管してもらう
- 受診予定の病院を申告してもらう
- 再検査やオプションを付与するなら社内規定を確認
以下で詳しく解説していきます。
費用は企業側が負担する
健康診断の費用は、原則として企業側が負担します。
企業は、あらかじめ予算を確保し、必要な場合は社員に費用の立て替えを依頼し、後日精算する方法を取ることもあります。
入社時の健康診断の受診費用は保険適用外になりますので、保険証がなくとも受診が可能です。
社員に健康診断の診療項目を指定しておく
社員が受診する健康診断の項目は、企業側であらかじめ指定しておくことが重要です。
上述した通り、企業が実施する健康診断の実施項目は指定されています。
また、業務上把握しておきたい診療項目も確認しておくといいでしょう。
指定項目は、法律で定められた基本的な検査に加え、職種や業務内容に応じた追加項目を含めることも考慮します。
病院からの領収書を保管してもらう
社員には、健康診断を受診した際に病院から発行される領収書を必ず保管してもらうように伝えます。
領収書は、費用精算の際に必要となるため、紛失しないよう事前に注意しておきましょう。
入社時の健康診断は、健康保険の適用外ですので、1万円以上かかります。
領収書を紛失した場合、立替費用生産ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
企業側でも、領収書の提出をもとに費用の確認と精算を行います。
受診予定の病院を申告してもらう
社員には、どの病院で健康診断を受ける予定であるかを事前に申告してもらいます。
これにより、企業は病院の適正性を確認し、診断内容に問題がないかを事前に把握できます。
また、特定の病院と契約している場合は、その病院を指定することも可能です。
再検査やオプションを付与するなら社内規定を確認
健康診断の結果、再検査が必要となった場合や、オプション検査を付与する場合には、社内規定を確認することが重要です。
再検査の費用負担や、オプション検査の必要性については、あらかじめ決められたルールに従って対応します。
基本的に再検査になる場合は、自己負担になることが多いです。
一方でオプションの検査の場合、健康保険組合の制度上補助金が支給されることもあります。
入社する社員が補助金の対象になっているかを事前に確認し、健康診断の受診の案内とともに伝えておくのも良いでしょう。
ただし補助金の対象になるのは、自社での健康保険加入後ですので注意が必要です。
入社後に個別に受けてもらうなら就業時間内に
万が一タイミングが悪く入社時の健康診断を提出できない場合は、入社後に従業員個人で健康診断を受診してもらうことになります。
もし入社後に健康診断を受診してもらうのであれば、終業時間内に受診してもらうようにしましょう。
会社からの指定で受診を促しているため、スケジュールを確保しておきましょう。
入社前・雇入時健康診断の注意点
入社前・雇入時健康診断を受診してもらう際には、以下の注意点を把握しておきましょう。
転職前の企業で受診経験があるなら提出してもらう
新入社員が転職前の企業で健康診断を受けている場合、その結果を提出してもらうことで、時間とコストを節約できます。
転職前の企業負担で受信している内容は、3か月以内のものであれば、自社でも健康診断の受診記録として活用できます。
オファー面談や入社前の人事面談の際に、直近3か月間で健康診断の受診歴がないかを確認しておきましょう。
異常所見がある従業員にはフォローを入れる
健康診断で異常所見が見つかった場合、迅速にフォローを行うことが不可欠です。
異常が発見された社員には、医療機関への受診を促すだけでなく、必要に応じて職場環境の調整や業務内容の見直しを行います。
企業は、社員が安心して働けるよう、適切なサポート体制を整えることが重要です。
また、フォローアップの過程で、社員の健康改善に向けた具体的なアドバイスや支援策を提供することも有効です。
健康診断の初見で採用取り消しはNG
入社前の健康診断において、入社予定の社員の診断結果が悪い場合でも、採用取り消しをするのはNGです。
入社前・雇入時健康診断は、あくまで入社後の健康管理や人員配置に役立てるものです。
そのため不採用の判断材料とするのは、本来の使用用途ではないといえるでしょう。
入社前健康診断の手続きを丁寧に対応しよう
入社予定の社員には事前に対応してもらう手続きは、非常に多いのが現状です。
その中でも健康診断の受診や前職での健康診断書類の提出は、忘れずに対応しましょう。
もし入社前に健康診断が受診できない場合は、入社後に企業側で手配しておくことをおすすめします。
さまざま手続きがかぶるため後手に回りがちですが、丁寧に対応することをおすすめします。
